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レンタルDVDの延滞料金

一般の消費者が事業者と結ぶ契約については,信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります(消費者契約法10条)。レンタルDVDの延滞料金の上限額を定めずに,高額な延滞料金を請求可能な条項は,借主の利益を一方的に害する条項として無効となります。再度買い直す手間などを考えても,延滞料金の上限額はせいぜい1万円か2万円程度だと思われます。

レンタルDVDの延滞料金

事例

 Aさんが部屋の大掃除をしていると,積んであった週刊誌の間から,随分前にレンタルしたDVDが出てきました。おそるおそる返却期限を見てみると,何と返却期限は1年以上前でした。レンタルショップには,レンタルの記録も残っていると思われるため,AさんはレンタルショップにDVDの返却に行きましたが,そこで告げられた延滞料は1日300円の計算で,合計額は10万円以上もの金額でした。
 Aさんは,レンタルショップに入会した際に,1日300円の延滞料を承知で入会はしたのですが,いくら何でも高すぎると思ってしまいます。Aさんは,これを支払うべきなのでしょうか。

この事例を聞いた花子さんの見解

 Aさんは,これを支払う必要があると思います。レンタルショップに入会するときに,延滞料についても承知の上で入会したのですから,結果的に合計額が高額になっても,しょうがないと思います。

この事例を聞いた太郎さんの見解

 私は,Aさんは全額支払う必要はないと思います。そもそも10万円以上もの延滞料となると,DVDを購入する料金よりはるかに上回ることになるので,レンタルショップの言い分は通らないと思います。

弁護士の見解

 今回のケースでは,Aさんは,延滞料を全額支払う必要はないと思います。
 法律では,一般の消費者が事業者と結ぶ契約については,信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効と定めています(消費者契約法10条)。レンタルDVDについては,長期間返却されなかった場合にレンタルショップがとる手段は,通常,DVDを買い直すという手段であり,基本的に,その再購入のために支出する費用を超えて損害賠償請求をすることはできないと考えられます。したがって,再度買い直す手間などを考えても,何の特約もない場合の損害賠償額はせいぜい1万円か2万円程度だと思われます。
 ですので,今回のケースのように,損害額の上限を定めずに,Aさんに対して10万円以上の延滞料金を求めることが可能な条項は,Aさんの利益を一方的に害する条項として無効となり,Aさんは,10万円以上にもなる違約金を全額支払う必要はないと考えられます。

花子さんの質問

 買い直す場合の費用以上は賠償しなくて良いということになると,Aさんは,長期間返却を忘れていたDVDに気づいても,今更返却せず,借り続けたまま放置していても損は無いのではないでしょうか。そんなことが許されるんでしょうか。

弁護士の説明

 Aさんがそのような行為をした場合,横領罪として処罰される可能性があります(刑法252条1項)。あくまで法律は,うっかり返却を忘れていた人を救済するだけですので,返却していないことに気づいていながら放置する人まで保護されるわけではないことに注意してください。

※本記載は平成30年4月12日現在の法律・判例を前提としていますので,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べください。

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