自賠責の場合の後遺障害慰謝料よりも、弁護士に依頼し、
弁護士基準によって交渉したほうが慰謝料が高額になるのが通常です。
示談金や慰謝料を決める基準は弁護士と保険会社で大きな差があります。
交通事故に関するご相談なら初回相談料が無料です。
自賠責の場合の後遺障害慰謝料よりも、弁護士に依頼し、
弁護士基準によって交渉したほうが慰謝料が高額になるのが通常です。
示談金や慰謝料を決める基準は弁護士と保険会社で大きな差があります。
交通事故に関するご相談なら初回相談料が無料です。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1,150万円 | 2,800万円 |
2級 | 998万円 | 2,370万円 |
3級 | 861万円 | 1,990万円 |
4級 | 737万円 | 1,670万円 |
5級 | 618万円 | 1,400万円 |
6級 | 512万円 | 1,180万円 |
7級 | 419万円 | 1,000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
交通事故において、損害賠償の交渉の相手方は、通常、保険会社となるでしょう。 そして、その損害賠償額は、保険会社の任意保険基準に基づき提示されることとなります。 しかし、特に人身事故の損害賠償については、損害賠償額算定の基準は、保険会社の算定基準が絶対的な基準ではありません。交通事故における損害賠償額算定の基準は、
の3つです。このうち、算定される損害賠償額は、①自賠責基準が最も安く、③弁護士基準が最も高額となります。②保険会社の任意保険基準は、各保険会社の内部基準であり、公表はされていませんが、①自賠責基準を若干上回る程度のものといわれています。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8%※ | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
但し、最低額11万円(消費税込)
弁護士報酬は「弁護士の報酬に関する規程」に基づき定められています。交通事故事件をご依頼いただく場合の弁護士報酬の目安は、こちらです(消費税別途)。
なお、交通事故事件を訴訟により解決する場合、判決で損害賠償認容額に10%の弁護士費用が付加されるのが通常です。これに事故時からの遅延損害金(年数%)を付加すると、あなたの実質負担額は少額ですむ場合が多いといえます。
また、交通事故事件は、請求額が高額になるケースも多いため、依頼の際、ご用意いただく初期費用を0円とし、事件終了時に回収した損害賠償金で実費・着手金・報酬金を精算することを原則としています。
西川文雄 にしかわふみお
鳥取県弁護士会所属
中﨑雄一 なかさき ゆういち
鳥取県弁護士会所属