3つの基準
交通事故において、損害賠償の交渉の相手方は、通常、保険会社となるでしょう。そして、その損害賠償額は、保険会社の任意保険基準に基づき提示されることとなります。
しかし、特に人身事故の損害賠償については、損害賠償額算定の基準は、保険会社の算定基準が絶対的な基準ではありません。交通事故における損害賠償額算定の基準は、実は3つあるのです。それは、①自賠責基準、②保険会社の任意保険基準、③弁護士基準(裁判時に採用される基準)の3つです。
このうち、算定される損害賠償額は、①自賠責基準が最も安く、③弁護士基準が最も高額となります。②保険会社の任意保険基準は、各保険会社の内部基準であり、公表はされていませんが、①自賠責基準を若干上回る程度のものといわれています。
自賠責基準と弁護士基準の違い
では、「自賠責基準」と「弁護士基準」とは、どの程度違いがあるのでしょう。
<ケース1>被害者が死亡した場合
妻と未成年の子供2人がいる一家の支柱である夫が被害者である場合の慰謝料額
自賠責基準 | 1350万円 |
弁護士基準 | 2800万円 |
<ケース2>第1級の後遺症慰謝料額
最も重度の第1級の後遺障害が存する場合の後遺症慰謝料額
自賠責基準 | 1150万円※ |
弁護士基準 | 2800万円 |
※但し、常時または随時介護を必要とする場合には1600万円
<ケース3>第14級の後遺症慰謝料額
最も軽度の第14級の後遺障害が存する場合の後遺症慰謝料額
自賠責基準 | 32万円 |
弁護士基準 | 110万円 |
<ケース4>入院慰謝料
2ヶ月入院した場合の入院慰謝料
自賠責基準 | 25万8000円 |
弁護士基準 | 101万円 |
このように、「自賠責基準」と「弁護士基準」とは、その金額が大きく異なるのです。そして、「弁護士基準」が、自賠責基準に近い基準とされる「保険会社の任意保険基準」を大きく上回るであろうことは、容易に想像できるでしょう。
「弁護士基準」は、本来、交通事故の被害者の方に認められるべき正当な金額を示したものです。裁判においては、基本的にこの「弁護士基準」により、損害賠償額の算定がなされることになるのです。
交通事故の被害者になられた方は、不自由な体、怪我の苦痛、治療の時間など、お金では代えがたい苦しみを負っておられることと思います。その上、「自賠責基準」、「保険会社の任意保険基準」に基づいて安易に示談をしてしまうことは、本来認められるべき金銭賠償まで放棄してしまうことにもなりかねません。示談の前に、一度、弁護士に相談をされることを強くお勧めいたします。