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離婚

婚姻費用

結婚した状態の夫婦であれば,仮に別居したのが奥さんの意思であったとしても,夫は奥さんや子どもたちの別居期間中の生活費相当分を負担しなければならず,これを「婚姻費用」と呼びます(民法760条)。婚姻費用は,夫婦双方の年収額,収入が給与収入か自営収入か,子供は何人か,子供の年齢はいくつか,といった点を考慮し,一定の算定式で計算されます。

婚姻費用

事例

 会社員をしている夫のAさんが,専業主婦をしている奥さんのBさんと,ささいなことで喧嘩してしまい,Bさんが,幼いお子さん2人を連れて実家の父母のところに帰ってしまいました。Aさんが,戻ってきて欲しいとお願いしましたが,Bさんは戻ってこず,それどころか別居中の生活費を請求してきました。Aさんは,これを払わなければいけないのでしょうか。

この事例を聞いた花子さんの見解

 奥さんたちが,夫から家を追い出されたということなら,夫は生活費を払ってあげないといけないと思いますが,今回のケースは,奥さんは,家を追い出されたわけではなく,自分から家を出ていったんですよね。ですので,夫のAさんは奥さんたちの生活費まで負担する必要はないと思います。

この事例を聞いた太郎さんの見解

 奥さんが,家を追い出されたわけではなくても,夫のAさんは奥さんと子供の生活費を払ってあげないといけないと思います。ただ,今回のケースは,奥さんの実家に戻っているので,請求できるのは,奥さんやお子さんたちの食費ぐらいだと思います。

弁護士の見解

 このケースでは,夫のAさんは,奥さんと子どもたちの生活費相当分を支払わなければいけません。
 法律用語で「婚姻費用」と言うのですが,結婚した状態の夫婦であれば,仮に別居したのが奥さんの意思であったとしても,夫は奥さんや子どもたちの別居期間中の生活費相当分を負担しなければならないことになります(民法760条)。
 この生活費相当分は,夫婦双方の年収額,収入が給与収入か自営収入か,子供は何人か,子供の年齢はいくつか,といった点を考慮し,一定の算定式で計算されます。別居先が実家であることは,考慮されないのです。例えば,本件のケースで夫が年収300万円だったとすると,奥さんに支払うべき生活費相当分は月額7万3000円くらいということになります。
 なお,婚姻費用の算定表の具体的な内容は,次に添付の「婚姻費用算定表」のとおりです。

婚姻費用算定表

花子さんの質問

 先程の事例が,奥さんの浮気がバレたのが原因で喧嘩になった場合だとしたら,奥さんからの生活費の請求に,夫のAさんは応じなければいけないのでしょうか。

弁護士の見解

 このようなケースの場合,夫のAさんは,浮気をした奥さんの生活費相当分は支払う必要はありません。
 ただ,このようなケースでも,子供に責任はありませんから,子供2人分の生活費相当分については,夫は奥さんに対して支払う必要はあります。
 先程と同じように夫が年収300万円だったとすると,奥さんに支払うべき子供2人分の生活費相当分は,幅はあるのですが,離婚後の子供の養育費と同様に考えて(末尾に添付の「養育費算定表」参照),月額5万8000円くらいになると思われます。

※本記載は令和元年12月23日現在の法律・判例を前提としています。令和元年12月23日に裁判所から発表された養育費・婚姻費用の新算定表に基づいていますが,その後の法律・判例の変更につきましてはご自身でお調べください。


養育費算定表

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