法律相談事例一覧 一般民事・商事・家事事件事例交通事故債務整理債権回収刑事事件労働問題建物明渡成年後見相続離婚 消滅時効期間経過後の支払督促と時効の更新(時効の中断)・時効援用権喪失 債務整理 民法は,確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については,その時効期間は10年とすると定めています(新民法169条,旧民法174条の2)。しかし,消滅時効期間が経過した後に支払督促が確定しても,時効の更新・時効の中断が生じることはありません(宮崎地判令和2年10月21日)。続きを読む 連帯保証人の消滅時効と時効援用 債務整理 個人間の貸金は,返済日から10年経過すると時効となります(民法166条,167条1項)。ただし,10年が経過すれば自動的に時効となって返済義務を免れるというものではなく,10年が経過した後に時効の権利を行使することを債権者に伝えて初めて返済義務を免れることになります(民法145条)。続きを読む 時効完成後の一部弁済と時効援用権喪失 債務整理 消滅時効完成後に債務の一部の返済をした場合は,債務者が時効完成の事実を知らなかったときでも,その後その時効の主張をすることは,信義則上,許されません(最判昭和41年4月20日)。しかし,債権者が,債務者に少額の支払いをさせて,事前に債務者の消滅時効の主張を封じようとしたケースで,時効の主張が信義則に反しないとした判例もあります(大阪高判平成27年3月6日)。続きを読む 住宅ローン特則付き個人再生 債務整理 住宅資金特別条項を利用した個人再生という手続きをとれば,住宅ローンはこれまでどおりの返済を続け,その他の借金,例えば300万円ほどの借金であれば100万円にまで減額をして,3年から5年までの分割で支払いをしていくことができます。この手続は,借金の理由がギャンブルのような浪費によるものだとしても,利用できる手続になります。続きを読む 過払い金 債務整理 過払い金返還請求にあたっては,借金をした人の手元にATMの伝票などの証拠がなくても,サラ金やクレジット会社が保存している取引履歴の開示を求めることができますので,それによって過払い金を立証していくことが可能です。また,過払い金の時効は,確かに10年なんですが,それはあくまで「最後の取引日から」10年という意味です。続きを読む