任意整理・過払い請求の特徴
裁判所による手続を使わない債務の整理方法です(但し、過払い金返還請求は原則的に訴訟提起します)。
一定程度、債務を減額しつつ3年から5年かけて分割返済していくのが一般的です。
債務の減額率は民事再生に及ばないケースも多いですが、長期間サラ金やクレジットを利用している方などは、債務の残額がゼロになり、さらに業者からお金(過払い金)を取り返せる場合もあります。
その他、失いたくない高額の資産がある方などに有効な債務の整理方法です
過払い金について
サラ金やクレジット会社は、最近まで年20数%の利息を取っているところがほとんどでした。
しかし、利息制限法によると本来取って良い利息は年15%~20%だったのです。この利息制限法による制限利率と業者の約定利率との差をグレーゾーン金利と呼ぶこともあります。この利息制限法による制限利率を超えて支払った利息部分(グレーゾーン金利部分)を、元本に充当していくと、6年~7年ほど継続して取引していれば、多くの場合、支払うべき債務額がゼロとなります。
さらに、それを超えて取引を継続していくと、利息制限法上は債務額がゼロなのに必要以上の利息を支払っているという状態が続きますから、業者に対して払いすぎたお金を返せと言える場合がでてきます。このようなお金のことを「過払い金(かばらいきん)」と呼びます。
このような過払い金を取り返したり、そこまで行かなくても利息制限法により債務額を圧縮したりすることで債務整理を円滑に行える場合も多いのです。
極端な事例を挙げれば、15年以上サラ金数社と取引していて、支払日に支払うお金が用意できないとして困り果てて、債務額300万円を整理するため破産したいと相談にみえられた方が、結局、破産することなく債務整理をし、事件終了の時には500万円を超える過払金(弁護士費用も控除した上でお渡しした金額です)を受け取られたといったケースなどもあります。
もちろん、このようなケースはまれではありますが、債務整理の相談に来られることで、現状よりも好転したという方がほとんどといえます。
依頼する弁護士の選択
過払い金の返還請求にあたって、きちんと回収しておられる弁護士・司法書士は多くおられます。しかし、営利主義に走り、訴訟提起をすることもなく電話一本で、過払い金の6割~7割といったいい加減な和解を業者と結んでいく弁護士や司法書士もいます。そのような弁護士や司法書士に依頼することの無いよう十分ご注意下さい。
当事務所では、過払い金返還請求は原則的に訴訟提起して、依頼者の権利を早期にかつ最大限実現すべく事件処理していきます。
また、過払い報酬25%といった高額の報酬を要求する弁護士・司法書士もいると聞きますが、取り返す過払い金は皆さんの今後の生活に生かされるべきお金です。全国的に見ても、一般民事事件と比較しても、過払い報酬は20%が適正な報酬金額だと思われます。
任意整理・過払い請求のデメリット
裁判所による法的手続きを利用しませんので(但し、過払い金返還請求は原則的に訴訟提起します)、債務の減額率が少なく、返済負担が高くなる場合があります。
弁護士報酬
着手金
一般業者の場合 | 1社あたり2万2000円(消費税込) ただし、完済業者への過払い請求については着手金0円 |
報酬金
債務減額分の10%(消費税別途)及び過払い金返還額の20%(消費税別途)