離婚については、初回の法律相談料は無料です。
離婚についてのポイントをまとめると、以下のようになります。
なお、離婚については、初回の法律相談料は、無料とさせて頂いています。
Ⅰ.離婚手続
手続の順番としては,通常,離婚協議→離婚調停→離婚裁判の順番を経ることになります。
離婚のほとんどは,協議離婚で決着しますが,離婚協議書を締結しないまま離婚される場合も多く,後日,紛争が蒸し返されることもしばしばあります。弁護士が離婚協議に加わることにより,後日の紛争蒸し返しを防止することもできます。
離婚協議がまとまらなかった場合についても,いきなり訴訟を起こすということはできず,法律上,訴訟をするためには,少なくとも離婚調停を経る必要があります。
Ⅱ.離婚原因
法律上、離婚原因としては以下の事由が挙げられています。
- 不貞行為(民法770条1項1号)
- 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
- 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
- 回復見込みのない強度の精神病(民法770条1項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)
このうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の例としては、暴行・虐待、勤労意欲の欠如・浪費、愛情の喪失、犯罪、肉体的欠陥、性的異常・性交拒否などが挙げられます
Ⅲ.離婚給付
離婚に伴い、財産的給付が受けられる場合があります。
- 慰謝料
例えば、配偶者の不貞行為によって離婚に至ったような場合、配偶者(及び不倫相手)に対する慰謝料請求が認められます。この場合の慰謝料額は、200万円から300万円くらいが一応の相場といえます。 - 財産分与
結婚後、夫婦の共同生活により形成された財産(不動産、預貯金、年金など)について、財産分与が認められます。 - 養育費
養育費については、これを算定する算定式があります。子どもが何人でそれぞれ何歳か、また、相手方と当方の年収額はいくらかなどによって算定されることになります。
Ⅳ.親権
親権者を決定するにあたっては、父母側の生活態度・経済状態等の事情のほか、子どもの年齢や子ども自身の意思(ある程度の年齢になった場合)などが考慮されます。
Ⅴ.面接交渉
親権を取得できなかった場合でも、子どもと会えなくなるわけではありません。定期的に子どもと会うことを求めることができます。
Ⅵ.離婚に至らない場合の対応
- 不倫相手への慰謝料請求
配偶者が不貞行為を行った場合、離婚に至っていなくても不倫相手への慰謝料請求が可能です。ただし、離婚に至った場合に比較して、相当程度低額になる場合が多いと言えます。 - 配偶者への婚姻費用請求
配偶者と別居したなどの理由により、配偶者から生活費を貰えていない場合、配偶者に対して婚姻費用の請求ができます。
婚姻費用についても、これを算定する算定式があります。養育費の算定式と類似していて、やはり、子どもが何人でそれぞれ何歳か、また、相手方と当方の年収額はいくらかなどによって算定されることになります。
Ⅶ.弁護士費用
離婚事件をご依頼いただく場合の弁護士報酬の目安は、以下のとおりです。
なお、離婚については、初回の法律相談料は、無料とさせて頂いています。
また、費用については、分割払いなどの利用しやすい対応をしておりますので、お気軽にご相談下さい。
基本料金(消費税込)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
離婚交渉事件又は離婚調停事件 | 33万円 | 33万円 |
離婚訴訟事件 | 44万円 | 44万円 |
※但し、離婚交渉事件をご依頼いただいた場合で、その後、離婚調停事件や離婚訴訟事件に至った場合でも、新たに着手金をいただくことはありません。離婚調停事件をご依頼いただいた場合で、その後、離婚訴訟事件に至った場合でも、やはり新たに着手金をいただくことはありません。
財産的給付を伴う場合の加算料金(消費税別途)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |