不倫問題には、(1)配偶者の不倫相手に慰謝料請求する場合と(2)不倫相手の配偶者から慰謝料請求される場合があります。
慰謝料を請求する場合
この場合、弁護士に依頼することにより、訴訟を辞さないという姿勢、給料などの差し押さえ・自宅への動産差し押さえも辞さないという姿勢を、相手方に印象づけ、プレッシャーを与えた状態で優位に交渉ができるというメリットがあります。
慰謝料を請求される場合
不倫相手の配偶者から代理人弁護士名で、慰謝料請求の内容証明郵便や訴状が届いたという場合、平常心を保って対応できる人は少ないでしょう。弁護士に依頼することにより、専門家として相手方にメリット・デメリットを示しつつ、冷静に金額交渉や分割払交渉をすることができます。
慰謝料の相場
配偶者の不貞行為によって離婚に至ったような場合、配偶者(及び不倫相手)に対する慰謝料請求が認められます。この場合の慰謝料額は、200万円から300万円くらいが一応の相場といえます。
他方、離婚に至っていなくても不倫相手への慰謝料請求が可能です。ただし、離婚に至った場合に比較して、相当程度低額になる場合が多いと言えます。
弁護士報酬
不倫問題をご依頼いただく場合の弁護士報酬の目安は、以下のとおりです(消費税別途)。
また、費用については、分割払いなどの利用しやすい対応をしておりますので、お気軽にご相談下さい。
通常料金
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |