地域への貢献を目指す安心と信頼の法律事務所 西川総合法律事務所

成年後見

成年後見については、初回の法律相談料は無料です。

成年後見の初回の法律相談料は無料としています。
現在直面している問題・将来直面するであろう問題への対処方法としてどのような方法があるか、問題解決のためにどう準備すればよいかなど、是非一度、ご確認ください。

Ⅰ.成年後見等を利用すべきケース

(1)事例紹介
以下のようなケースは、法定後見制度、任意後見制度、財産管理委任契約、死後事務委任契約などを利用することを考えて良いケースといえます。
あなたのケースで、どのような制度を利用すれば問題解決できるのか、是非一度ご相談ください。

  • 長男である兄が、判断能力が低下してきている父の名義になっていた自宅土地建物を兄名義に変えていた。
  • 長女である姉が、判断能力の低下してきている母の面倒を見るようになってから、母が「預金がどんどん減っていく」と言うようになった。
  • 一人暮らしの父が、最近、家のリフォーム名目で必要なのか疑問な契約を次々とさせられている。
  • 一人暮らしの母が、最近、訪問販売で高級羽毛布団を何組も買わされている。
    父が亡くなって遺産分割しようと考えているが、母が痴呆で有効な遺産分割ができない。
  • 痴呆の父の名義になっている不動産を処分して、施設への入所費用にあてたい。
  • 寝たきりで判断能力もない父の所有の賃貸不動産や父名義の預金・株式の管理をしようとしても、父本人が動けないため賃料を滞納している不良賃借人を追い出せず、銀行や証券会社も父本人ではないという理由で預金の引き下ろしや株式の処分に応じてくれない。
  • 寝たきりで判断能力が低下してきている母に財産管理を任されているが、親戚から疑われている。
  • 自分が将来痴呆になった場合に、自分を世話してくれる身寄りがいない。
  • 自分が将来寝たきりになっても、子どもの世話にはなりたくない。
  • 現在は判断能力が無いわけではないが、自分が所有している賃貸不動産の管理が大変で、信頼できる第三者に管理を委託したい。
  • 自分が死んだ後の葬儀や埋葬といった事務を任せられる身寄りがいない。

など

(2)当事務所に依頼するメリット

  • 依頼するなら弁護士
    成年後見を取り扱う専門家には、弁護士のほかに司法書士もいますが、司法書士の権限は評価額140万円以下の代理権に制限されており、取り扱いできない問題が多数発生します。
    弁護士に依頼することで、制限のないサポートを受けることができ、どのような問題が起きても安心して対処してくれるのです。
  • 依頼するなら法人
    弁護士に依頼するとしても、法人化していない弁護士事務所は、その弁護士に万一のことがあると心配です。弁護士法人であり所属弁護士も多数在籍する当事務所であれば、その点のご心配は無用です。

Ⅱ.法定後見制度

  • 特徴
    法定後見制度には、成年後見、保佐、補助の3つの制度があります。
    法定後見制度は、判断能力が低下した本人について、裁判所に後見開始等の審判を求めることにより、本人の身上看護及び財産管理に関する代理や助力を、家庭裁判所が選任する成年後見人・保佐人・補助人が行っていく制度です。

    成年後見 保佐 補助
    対象 判断能力がほとんど無い人 判断能力が著しく低下した人 判断能力が多少低下した人
    申立権者 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官又は市町村長など
    鑑定の要否権 原則として必要 原則として必要 診断書等で可
    申立時の本人の同意 不要 不要 必要
    代理権
    申立により特定の行為についてのみ認められ得る

    申立により特定の行為についてのみ認められ得る
    同意権・取消権
    本人の行った行為は無効又は取消し得る

    申立により特定の事項についてのみ認められ得る

    《メリット》
    ・財産管理委任契約と異なり、裁判所や後見監督人が、成年後見人の
    職務をチェックしてくれます。
    ・任意後見制度、財産管理委任契約と異なり、本人の行為の取消権が
    認められます。

    《デメリット》
    ・融通が利かず、手続としての柔軟性に欠けます。
    ・財産管理委任契約と異なり、本人の判断能力が低下するまで、
    財産管理は委ねられないので、委託の迅速性に欠けます。

  • 弁護士報酬
    申立代理報酬 22万円(消費税込)
    当事務所が成年後見人等になった場合の報酬 裁判所が定める報酬

Ⅲ.任意後見制度

  • 特徴
    任意後見制度とは、判断能力が低下する前に任意後見契約により後見人候補者を本人自らが選定し、後に本人の判断能力が低下した際に本人の身上看護及び財産管理を代理するよう委任する制度です。
    本人が法定後見制度における補助の程度以上に判断能力が低下した場合に、申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生し、任意後見人に代理権が付与されることになります。《メリット》
    ・財産管理委任契約と異なり、裁判所が選任する任意後見監督人が、
    任意後見人の職務をチェックしてくれます。
    ・委任内容を柔軟に決めることができます。

    《デメリット》
    ・財産管理委任契約と異なり、本人の判断能力が低下するまで、
    財産管理は委ねられないので、委託の迅速性に欠けます。
    ・法定後見制度におけるような、本人の行為の取消権がありません。

  • 弁護士報酬
    任意後見契約締結報酬 11万円(消費税込)
    当事務所が任意後見人になった場合の報酬 報酬月額5万5000円~11万円(消費税込)※

    ※この金額はあくまで目安です。身上看護・財産管理の内容によって減額又は増額することがあります。

Ⅳ.財産管理委任契約

  • 特徴
    財産管理委任契約とは、本人の判断能力が低下する以前から、財産管理を委任する契約です。
    賃貸不動産などの管理が大変な財産を、代理人に委託する場合に使われる契約です。弁護士に委任することで、賃貸不動産などの財産に関わる様々なトラブル(滞納家賃の回収、不良賃借人の立ち退きなど)に迅速に対処することもできます。《メリット》
    ・本人の判断能力が低下する前から財産管理を委任することができ、
    委託の迅速性があります。
    ・委任内容を柔軟に決めることができます。

    《デメリット》
    ・代理人の行為を公的な立場で監督する人がいません。
    ・法定後見制度におけるような、本人の行為の取消権がありません。

  • 弁護士報酬
    報酬月額5万5000円~11万円(消費税込)
    ※この金額はあくまで目安です。財産管理の内容によって減額又は
    増額することがあります。

Ⅴ.死後事務委任契約

  • 特徴
    死後事務委任契約とは、死後の葬儀、埋葬、永代供養、行政上の届出などの諸々の事務を委任する契約です。
    世話になれる身寄りがいない場合や子どもの世話になりたくない事情がある場合などに使われる契約です。
    法定後見制度や任意後見制度でも、本人の死亡により後見人としての職務は終了するため、死後の事務を委任したいということであれば、別途、死後事務委任契約を締結しておかれるのがよいでしょう。
  • 弁護士報酬
    22万円(消費税込)

ご相談事例

遺産分割協議と成年後見