相続問題については、初回の法律相談料は、無料です
相続問題のポイントをまとめると、以下のようになります。 なお、相続問題については、初回の法律相談料は、無料とさせて頂いています。
Ⅰ.相続問題の前提知識
(1)相続分
現行法上、法定相続人・法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1を取得します。残りを子供が均等に取得します。 - 配偶者と親が相続人の場合
配偶者が3分の2を取得します。残りを親が均等に取得します。 - 配偶者と兄弟が相続人の場合
配偶者が4分の3を取得します。残りを兄弟が均等に取得します。 - 代襲相続
子または兄弟姉妹が相続開始前に死亡し、または廃除・相続欠格により相続権を失ったときに(相続放棄の場合には代襲相続はおきません)、その人の子(被相続人の孫など)が、その人に代わって相続します。 - 再代襲
代襲者について更に代襲原因となる事実が発生した場合、その人の子が代襲します。但し、兄弟姉妹の子を被代襲者とする再代襲は認められません。 - 内縁の妻
相続人ではありません。内縁の妻に遺産を与えたい場合には、遺言書の作成などが必要です。
(2)寄与分
- 寄与分とは
寄与分とは、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に対して、遺産の分割にあたって、法定又は指定相続分にかかわらず、遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることによって、共同相続人の公平を図る制度。 - 寄与の態様
① 被相続人の事業に関する労務の提供
② 被相続人の事業に関する財産上の給付
③ 被相続人の療養看護
④ その他の方法(被相続人の財産の維持・管理など)
(3)特別受益
- 特別受益とは
特別受益とは、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その受けた限度において、その者の相続分を縮小させ、共同相続人間の公平を図るもの。 - 特別受益の持ち戻しが認められる要件
① 被相続人が共同相続人中のある者に対して遺贈し、
又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与したこと。
② 遺贈や贈与を受けたものが共同相続人であること。
③ 被相続人が反対の意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をしていないこと。
(4)相続人中に寄与した相続人と特別受益を受けた相続人がいる場合の具体的相続分の算定
みなし相続財産=相続開始時の相続財産-寄与分額+特別受益額
具体的相続分=みなし相続財産×各相続人の相続割合+寄与分額-特別受益額
Ⅱ.遺言
通常は自筆証書遺言書か、公正証書遺言書を作成します。
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、これに押印する遺言です。
《メリット》
・作成費用がかかりません。《デメリット》
・全文を自筆で記載することが必要です。ワープロや代筆は不可です。
・訂正の方法も厳格に定められています。
・厳格に様式が定められているため、せっかく作っても効力が
認められないことがあります。
・改ざん、紛失のおそれがあります。
・相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。 - 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で述べ、公証人がそれをもとにして法律で定められた方式に従って作成する遺言です。
《メリット》
・様式不備などを理由に無効となるようなリスクが少ないといえます。
・公証人役場で保管されるので、紛失の心配がないといえます。
・相続発生後、家庭裁判所の検認が不要です。《デメリット》
・作成費用がかかり、準備が必要です。 - 結論
費用は多少かかりますが、お勧めするのは無効となるリスクの少ない公正証書遺言です。
Ⅲ.遺留分
- 遺留分減殺請求権
兄弟姉妹以外の法定相続人(妻、子供、親など)の取得分は、生前贈与や遺言でゼロにしても、相続発生後、これらの方が遺留分減殺請求権を行使することが可能です。 - 減殺請求することができる割合
・直系尊属のみが相続人→3分の1
・それ以外→2分の1
遺留分を侵害する遺言、生前贈与がなされていても、この遺言、生前贈与は当然に無効になるものではなく、遺留分権利者が遺留分の減殺請求をすることによって、初めて遺留分に相当する財産が自己に復帰することになります。 - 減殺請求の可能な期間
相続の開始及び減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内、かつ、相続の開始から10年以内に請求する必要があります。 - 遺留分減殺請求の意思表示の方法
意思表示したことを明確にし、証明できるようにするために、配達証明書付きの内容証明郵便によって行うことが通常です。
Ⅳ.遺産分割
遺産分割の手続きには、次の種類があります。
- 遺言による遺産分割
・遺言をする人は、遺言で遺産分割の方法を指定し、
又は、第三者に分割方法の指定を委託することができます。 - 協議による分割
・相続人が一人でも反対すると協議による分割はできません。
・相続人全員の同意があれば、法定相続分や遺言で指定された相続分と
異なる分割協議もすることができます。 - 調停・審判による分割
・話合いで解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割の
調停の申立を行い、調停の場で話合いを行います。
・調停で話がまとまらない場合には審判に移行します。
Ⅴ.相続放棄
- 相続放棄の意義
相続が発生すると、被相続人の資産だけでなく、負債(借金など)も承継するため、資産より負債が多いときには、相続放棄をして、負債を承継しないようにする必要があります。 - 相続放棄の方法
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所への申述という手続をとることが必要です。 - 相続放棄ができない場合
相続発生後3ヶ月以内であっても、遺産を処分してしまうと相続放棄はできなくなります。
Ⅵ.弁護士報酬
相続問題の初回の法律相談料は無料としています。お気軽にご相談ください。
遺言書の作成
遺言書作成 | 11万円(消費税込) |
公正証書にする場合 | 上記金額に3万3000円加算(消費税込) |
遺留分減殺請求事件(消費税別途)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
遺産分割事件
着手金 | 1人あたり22万円(消費税込) |
報酬金 | 遺産の範囲・相続分に争いがあるか否かにかかわらず、財産取得金額の10%(消費税別途) |
相続放棄
1人あたり11万円(消費税込)