相続分
現行法上、法定相続人・法定相続分は以下のようになります。
- 配偶者と子が相続人の場合
配偶者が2分の1を取得します。残りを子供が均等に取得します。 - 配偶者と親が相続人の場合
配偶者が3分の2を取得します。残りを親が均等に取得します。 - 配偶者と兄弟が相続人の場合
配偶者が4分の3を取得します。残りを兄弟が均等に取得します。 - 代襲相続
子または兄弟姉妹が相続開始前に死亡し、または廃除・相続欠格により相続権を失ったときに(相続放棄の場合には代襲相続はおきません)、その人の子(被相続人の孫など)が、その人に代わって相続します。 - 再代襲
代襲者について更に代襲原因となる事実が発生した場合、その人の子が代襲します。但し、兄弟姉妹の子を被代襲者とする再代襲は認められません。 - 内縁の妻
相続人ではありません。内縁の妻に遺産を与えたい場合には、遺言書の作成などが必要です。
寄与分
- 寄与分とは、被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に対して、遺産の分割にあたって、法定又は指定相続分にかかわらず、遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることによって、共同相続人の公平を図る制度。
- 寄与の態様
① 被相続人の事業に関する労務の提供
② 被相続人の事業に関する財産上の給付
③ 被相続人の療養看護
④ その他の方法(被相続人の財産の維持・管理など)
特別受益
- 特別受益とは、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、その受けた限度において、その者の相続分を縮小させ、共同相続人間の公平を図るもの。
- 特別受益の持ち戻しが認められる要件
① 被相続人が共同相続人中のある者に対して遺贈し、又は婚姻、養子縁組のため もしくは生計の資本として贈与したこと
② 遺贈や贈与を受けたものが共同相続人であること
③ 被相続人が反対の意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をしていないこと
相続人中に寄与した相続人と特別受益を受けた相続人がいる場合の具体的相続分の算定
みなし相続財産=相続開始時の相続財産-寄与分額+特別受益額
具体的相続分=みなし相続財産×各相続人の相続割合+寄与分額-特別受益額