遺産分割の手続きには、次の種類があります。
遺言による遺産分割
遺言をする人は、遺言で遺産分割の方法を指定し、又は、第三者に分割方法の指定を委託することができます。
協議による分割
相続人が一人でも反対すると協議による分割はできません。
相続人全員の同意があれば、法定相続分や遺言で指定された相続分と異なる分割協議もすることができます。
減殺請求の可能な期間
相続の開始及び減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内、かつ、相続の開始から10年以内に請求する必要があります。
調停・審判による分割
話合いで解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立を行い、調停の場で話合いを行います。
調停で話がまとまらない場合には審判に移行します。
遺産分割事件の弁護士報酬
着手金 | 1人あたり22万円(消費税込) |
報酬金 | 遺産の範囲・相続分に争いがあるか否かにかかわらず、財産取得金額の10%(消費税別途) |