遺留分減殺請求権
兄弟姉妹以外の法定相続人(妻、子供、親など)の取得分は、生前贈与や遺言でゼロにしても、相続発生後、これらの方が遺留分減殺請求権を行使することが可能です。
減殺請求することができる割合
直系尊属のみが相続人→3分の1
それ以外→2分の1
遺留分を侵害する遺言、生前贈与がなされていても、この遺言、生前贈与は当然に無効になるものではなく、遺留分権利者が遺留分の減殺請求をすることによって、初めて遺留分に相当する財産が自己に復帰することになります。
減殺請求の可能な期間
相続の開始及び減殺請求しようとする贈与等があったことを知った日から1年以内、かつ、相続の開始から10年以内に請求する必要があります。
遺留分減殺請求の意思表示の方法
意思表示したことを明確にし、証明できるようにするために、配達証明書付きの内容証明郵便によって行うことが通常です。
遺留分減殺請求事件の弁護士報酬(消費税別途)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |