通常は自筆証書遺言書か、公正証書遺言書を作成します。
自筆証書遺言書
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、これに押印する遺言です。
<メリット>
・作成費用がかかりません。
<デメリット>
・全文を自筆で記載することが必要です。ワープロや代筆は不可です。
・訂正の方法も厳格に定められています。
・厳格に様式が定められているため、せっかく作っても効力が認められないことがあります。
・改ざん、紛失のおそれがあります。
・相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で述べ、公証人がそれをもとにして法律で定められた方式に従って作成する遺言です。
<メリット>
・様式不備などを理由に無効となるようなリスクが少ないといえます。
・公証人役場で保管されるので、紛失の心配がないといえます。
・相続発生後、家庭裁判所の検認が不要です。
<デメリット>
・作成費用がかかり、準備が必要です。
結論
費用は多少かかりますが、お勧めするのは無効となるリスクの少ない公正証書遺言です。
遺言書作成の弁護士報酬
遺言書作成 | 11万円(消費税込) |
公正証書にする場合 | 上記金額に3万3000円加算(消費税込) |