鳥取県では,新型コロナ,誹謗中傷,いじめ,セクハラなど,人権に関することでお悩みの方の相談をお聴きする人権相談窓口を設けて,問題解決のための支援を行っています。お気軽にご相談ください。
○相談例:①インターネット上に新型コロナ感染者に対する厳しい誹謗中傷が書き込まれた。②障がいがあること,外国人であることや疾病などを理由に,公共交通機関やホテル,旅館,施設の利用を拒否された。③出身地を理由に結婚差別を受けた。④出身地や病歴など,能力,適性以外の理由で就職差別を受けた。⑤職場でパワハラを受けている。⑥子どもがいじめられているようだ。
○人権相談窓口:
①県庁人権局(本庁舎5F) 相談専用ダイヤル:0857-26-7677
②中部総合事務所地域振興局(1F) 相談専用ダイヤル:0858-23-3270
③西部総合事務所地域振興局(1F) 相談専用ダイヤル:0859-31-9649
○受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:00 (祝日・12月29日から1月3日までは除く)
○相談方法:
①電話相談 電話で相談員が対応します。
②面接相談 予約制です。事前に電話でご連絡ください。
③電子メール相談 jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp ※電子メールでの相談の場合,相談を受けてからお答えするまで多少日数を要する場合がありますので,あらかじめご了承ください。(24時間受付)
※詳しくは,添付のチラシをご覧ください。
人権相談窓口紹介・チラシ