令和4年2月2日に開催された鳥取県弁護士会定期総会において会長選挙が実施され,令和4年度鳥取県弁護士会会長に,当事務所所属の弁護士である西川文雄弁護士が選出されました。
コロナ禍の中,弁護士からの市民の皆様への法的サービスの提供の方法なども変わりつつあり,弁護士会としても,より一層柔軟な対応をしていく必要があると思われます。市民の皆様の信頼に応えられるような弁護士会の運営ができればと考えておりますので,今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
令和4年度に鳥取県弁護士会ホームページに掲載されていた西川文雄弁護士の「会長挨拶」は次のとおりです。
鳥取県弁護士会会長 西 川 文 雄
鳥取県弁護士会のウェブサイトをご覧いただき,ありがとうございます。
令和4年度(2022年度)の鳥取県弁護士会会長に就任いたしました西川文雄と申します。当会を代表して,一言ご挨拶申し上げます。
当会は,鳥取県内の各事務所に所属する弁護士全員と,県内に事務所を置く全ての弁護士法人が加入する団体です。当会では,市民の皆様が利用しやすいように鳥取市,倉吉市,米子市の3拠点にそれぞれ法律相談センターを開設し,当会の会員が週1回皆様の相談に乗っています。この3拠点で実施している法律相談センターでは,市民の皆様の予約の便宜を図るため,お電話での予約だけでなく,ネットでも予約の申込の受付をしています。その他,司法へのアクセスを容易にするため,「日野郡三町出張弁護士!なんでも相談!」を月1回実施するなどの取り組みもしています。
弁護士の使命を定める弁護士法第1条は,第1項で「弁護士は,基本的人権を擁護し,社会正義を実現することを使命とする。」,第2項で「弁護士は,前項の使命に基き,誠実にその職務を行い,社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と規定しています。当会の弁護士は,かかる弁護士法の定める弁護士の使命を果たし,市民の皆様のご信頼に応えられるように研鑽を重ね,広く公共のために様々な活動を行っています。当会は,市民と社会の護り手として,幅広い人権擁護活動,障がい者・高齢者の支援,児童虐待防止や子どもの権利確立への取り組み,被疑者・被告人のための充実した刑事弁護活動を行うための取り組み,両性の平等と男女共同参画の推進,犯罪被害者,消費者の方々の人権や権利の確立等のための活動も積極的に行っています。
コロナ禍を契機として,弁護士の業務の在り方が大きく変わってきています。また,コロナ禍が生じたのとタイミングを同じくして,民事訴訟のIT化が実施され始め,司法・裁判の在り方にも大きな変化が起き始めました。コロナ禍と民事訴訟のIT化の2つが同時に起きたことによって,民事訴訟をweb会議によって進めるようになったり,弁護士と依頼者との法律相談や打ち合わせをweb会議によって行うことが増えてきたりといった変化が起きてきました。当会の活動も,今やweb会議無しでは成り立たない状況にすらなっています。このようなweb会議の利用の普及は,コロナ禍なくしては起こり得なかったのではないかと思います。コロナ禍という災いが1つの大きな要因となっている現在の変革ですが,むしろこの変革を好機として,裁判実務の更なる改善や市民の皆様へのより良い司法サービスの提供が実現できるよう取り組んでいければと考えています。
これからも,当会は,市民の皆様のご期待とご信頼に応えられるよう様々な取り組みを続けていきたいと考えています。今後とも,ご支援をいただければ幸いです。