全国の法務局で,自筆証書遺言書保管制度が令和2年7月10日(金)から始まりました。
「遺言書」は相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。しかし,遺言者が書いた,いわゆる「自筆証書遺言書」は,遺言者本人の死亡後,相続人等に発見されなかったり,改ざんが行われるおそれがあるなどの問題点が指摘されています。そこで,これらの問題点を解消するための方策として,遺言者が作成した遺言書の保管等を法務局が行う新しい制度が創設されました。
○遺言書の保管の申請には手数料3,900円がかかります。
○手続には予約が必要です。①鳥取地方法務局供託課:電話0857-22-2287 ②鳥取地方法務局倉吉支局:電話0858-22-4108 ③鳥取地方法務局米子支局:電話0859-22-6161
○手続には必ず遺言者本人が法務局にお越しください。
○自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。
○遺言の内容についての相談はお受けできません。
○遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回をすることができます。
○遺言者が亡くなられた後の手続き ①相続人等は,遺言書の内容の証明書の請求や遺言書の閲覧をすることができます。②相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けた場合又は遺言書の閲覧をした場合,遺言書が法務局において保管されていることを,その他の相続人等に通知します。
○法務局において保管されている遺言書については,家庭裁判所での検認が不要となります。
※詳しくは,添付のチラシをご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度・チラシ