2017年(平成29年)5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年(令和2年)4月1日から施行されます。
民法には契約等に関する最も基本的なルールが定められており,この部分は「債権法」などと呼ばれます。
この債権法については1896年(明治29年)に制定されてから約120年間にわたり実質的な見直しがほとんど行われていませんでした。
今回の改正では,①約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と,②現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文上も明確にし,読み取りやすくする改正が行われています。
改正内容としては,①保証人の保護に関する改正,②約款(定型約款)を用いた取引に関する改正,③法定利率に関する改正など,多岐にわたる改正がされています。
法務省から「『民法(債権法)改正』パンフレット」が配布されていますので,詳しくは添付のパンフレットもご覧ください。
また,改正前の民法と改正後の民法に関して,どのような場合にどちらの民法が適用になるかに関する経過措置の概要説明については,http://www.moj.go.jp/content/001293856.pdfをご参照ください。
【法務省】「民法(債権法)改正」パンフレット(結合版)