地域への貢献を目指す安心と信頼の法律事務所 西川総合法律事務所

2022年(令和4年)4月1日から成年年齢は18歳になります

2018年 (平成30年)6月 に,民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。

改正法は,2022年(令和4年)4月1日から施行されます。民法が定める成年年齢には,①一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と,②父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。未成年者が契約を締結するには父母の同意が必要であり,同意なくして締結した契約は,後から取り消すことができます。また,父母は,未成年者の監護及び教育をする義務を負います。民法が定のる成年年齢を18歳に引き下げると,18歳に達した者は,一人で有効な契約をすることができ,また,父母の親権に服さなくなることとなります。

また,改正法では,女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)についても見直しをしています。婚姻開始年齢は現在,男性18歳,女性16歳とされていますが,女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ,男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととしています。

なお,お酒を飲むこと(飲酒)やたばこを吸うこと(喫煙)ができる年齢等については,20歳という年齢が維持されていますので注意が必要です。また,国民年金の加入義務が生じる年齢も,20歳以上のままとなっています。さらに,公営競技(競馬,競輪,オートレース,モーターボート競走)の年齢制限についても,20歳のまま維持されています。

他方で,成人式の対象年齢,時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されていますが,多くの自治体では,1月の成人の日前後に,その年度に20歳になる方を対象に実施しています。そして,2022年(令和4年)に成年年齢が18歳に引き下げられた後,成人式も18歳の方を対象に実施するのかが問題となっており,18歳を対象とする場合は,高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのかといった課題があると指摘されています。最終的には何歳のどの時期に成人式を行うかについては自治体の判断になりますが,政府としても,関係者の意見や各自治体の検討状況を取りまとめたうえで情報発信し,各自治体が地域の実情に応じた対応をすることができるように取り組んでいく考えのようです。

詳しくは,添付の資料をご覧ください。

【法務省】民法(成年年齢の引下げ関係)改正に関する資料
お知らせ一覧に戻る