C型肝炎救済特別措置法の請求期限が延長されました 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の給付金の請求期限が,平成25年1月15日までとされていましたが,平成24年9月7日にさらに5年間延長され,平成30年1月15日までに延長されました。詳細は下記の厚生労働省HPにてご確認下さい。 厚生労働省HP